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住居用の賃貸借契約の弱点!




市販されている契約書は必要最低限の記載しかない


    一般に売られている契約書はB4用紙1枚片面で簡潔に記載されています。
    またネット等にも契約書の記載例があるでしょう。
    そのどれもが、必要最低限記載しないといけないものだけなんです。
    これは当然のことで、それ以上の契約条項といったものは大家さんにより考えが違い、また
    特約等により色々と契約条項を増やすことが可能だからです。全てを網羅した契約書を目指してしまうと
    とてつもない記載量になってしまいます。
    よって、市販されている契約書は、これだけは決めておかないといけない事項だけなのです。

    こうなるとトラブル時は結構大変です。一般的な迷惑行為というのは山ほど種類がありますから、
    単純に迷惑行為という抽象的な名称では、どこから迷惑なのかどうかハッキリしないことになります。
    中には、契約書には禁止と書いていない! というお客様がいるくらいですから
    禁止にしたいものは具体的に書いていたほうが無難なのです。
    また、一般的な契約書には記載されていませんが、家賃滞納をした場合、貸主は借主に対して遅延金を
    請求することができるよう法で定められています。だからこそあえて契約書には書いていません。
    よっていきなり遅延金を請求しようものなら、そこで借主とトラブルになってしまうでしょう。
    あらゆるケースを想定し、契約条項を追加しておかないと、いざというときに面倒なことになるのです。
    ですから、市販されているもの、ネットにあるものは、トラブル対策には弱いものとなっています。

    だからこそ当店の契約書で対策をしています!


契約書は基本的に契約者情報しかない

    契約書ですから、もちろん貸主と借主さんの記名押印となります。
    家族構成や年齢等が細かく書かれることはありません。それらは入居申込書等に書く事柄だからです。
    契約書単体だけでは、入居者情報が分からないのです。何人住んでいるのか、年齢性別、借主との
    関係など別紙を見ないとわかりません。つまり、いざというとき契約書1枚では状況把握できないのです。
    別紙となっている関係で、意外といつの間にか入居者が増えたり居なくなったりしていることに気づき
    にくいのです。
     変な話ですが、火災や事件があったとき、まず入居者の契約状況がわかる書面を
    警察に見せることになりますが、契約書だけでは足りず、別紙も持っていくことになります。
    結構かさばるし無くしていたりするかもしれないので面倒ですね。

    だからこそ当店の契約書で対策をしています!


契約条項の文章中に記入用の空欄がある

    これはメーカーにもよりますが、契約条項の文章の途中に空欄があり、そこに書いてくれという箇所があります。
    例えば、解約するときは○か月前に通知を、というような契約条項です。
    大家さんや契約によって違いますから仕方がありません。しかし、これはとても危険なのです。
    見逃してしまう人がいます。 記載がないために、法で定められた期間等に設定されてしまうのです。
    例えば、記載されてないから今日すぐ解約するね!って言う借主も出てしまうかもしれません。
    書いてないからという理由でトラブルになります。このように文章中に空欄を作られると困りますね。

    だからこそ当店の契約書で対策をしています!


一般賃貸借で契約すると、半永久的に借主に部屋を貸すことになる

    法律というのは弱者保護になっています。弱者とは借主のことになります。
    弱者といっても善悪は問いません。悪い借主でも法で守られているのです。
    重大ではないが細かな迷惑行為を行う借主なども弱者です。
    少額な家賃滞納をする借主も弱者です。
    部屋の中がゴミ屋敷の借主も弱者です。
    軽度の騒音を発する借主も弱者です。
    重大な違反をしない限り、迷惑借主を追い出すことはできないのです。
    また、正当な理由もなく、大家さんの都合で借主を追い出すこともできないのです。
    契約期間が定められていようとも関係ないのです。期間が過ぎれば法定更新(自動更新)されるだけです。
    正当理由が認められるかどうかも最悪裁判での勝負となります。
    何にせよ、借主の立場になって考えた場合、住居を奪われる行為というのは、
    とても酷い行為で普通に暮らしていけなくなるわけですから
    重大な違反がなく、家賃を払っている限り追い出せないのです。
    建物が倒壊する、大家さんの家がなくなりそこを使うしかないなど、正当理由が
    ないとダメなんです。つまり部屋を貸すということは、重大な問題がない限り
    その人にずっと貸す行為になるのです。初対面の人と契約するのですから
    トラブルメーカーになるかどうかを見極めなければいけません。
    一般賃貸借というのは大家さんにとってはリスクのある契約の種類となります。

    だからこそ当店の契約書で対策をしています!



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